労働安全衛生規則の一部を改正する省令が平成31年2月12日に公布されました。伐木特別教育の学科及び実技教育の科目が追加されます。
すでに伐木特別教育を受講済(安衛則第36条第8号)の方は、学科2時間、実技30分の補講を2020年7月末までに受講しなければなりません。補講を受けなければ2020年8月からチェンソーを用いた伐木等作業に就くことができません。
当ホームページで補講スケジューールが確定次第に告知しますの必ず受講してください。
尚、法改正後の新しいカリキュラムによる伐木特別教育は2020年8月以降に実施予定です。
主な改正内容はコチラ(pdf)からご覧ください。